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2015.12.08

特定派遣の問題点「派遣料金の明示」も遵守していない特定派遣事業者が本当に一般労働者派遣事業に移行できるのか?

◆特定派遣事業者は『労働者派遣法』の正しい認識を

 特定派遣事業者の大半は、「派遣料金の明示」について遵守していないのが現実です。その要因は、ひとつは、派遣料金を明示することを知らない事業者が存在することであり、ふたつ目は、故意に明示していない事業者の存在にあるのです。勿論、「派遣料金の明示」が義務化されていることは、言うまでもありません。特定派遣事業者の皆様は、まずは『労働者派遣法』を正しく理解した上で、「一般労働者派遣事業への移行」を検討していただきたいものです。

◆派遣料金額の明示

(労働者派遣に関する料金の額の明示)
第34条の2 派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。
1 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合 当該労働者
2 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合 当該労働者派遣に係る派遣労働者