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2016.02.26

有期雇用の労働者を所謂「旧・政令26業務(専門26業務)」で長期派遣してきた派遣社員の処遇に苦慮する人材派遣会社

◆果たして「政令26業務」に従事してきた派遣労働者の「雇止め」は可能か

 『改正労働者派遣法』施行により、従前の所謂「政令26業務」は廃止され、すべての業務の派遣期間(抵触日)は、「上限3年」となりました。また、その「政令業務」で長期派遣してきた労働者も、新法にて更新しました。しかしながら、長期派遣してきたが故に、『改正労働契約法(5年ルール)』によって「無期雇用宣言をされたら」と怯えているのです。従って、人材派遣会社は、旧「政令26業務」で長期派遣してきた労働者を「無期雇用(無期転換)」するのか、あるいは「雇止め」にするのか、二者択一の決断を迫られているのです。果たして、人材派遣会社の決断はいかに?