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2010.09.03

「港湾労働者派遣事業」の目的は“雇用安定化”  他業界も検討すべきでは

◆港湾労働者派遣事業とは?

 「港湾運送業務」は、労働者派遣法第4条で適用除外業務の一つとして禁止されていますが、港湾業界には独自の“雇用安定化”の仕組みがあるのです。製造派遣や請負業界内においても、雇用の安定化を目的に一考すべきではないでしょうか・・。それはつまり、港湾派遣元事業主が常時港湾運送の業務について行う「特定労働者派遣事業」なのです。

◆関連法令は

(a) 『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和60年法律第88号)』:第2条第5号。
(b) 『港湾労働法(昭和63年法律第40号)』:第2条第2号及び第5号等。

◆どのような派遣?

 港湾派遣元事業主が行う労働者派遣は、常時雇用する労働者を常時港湾運送の業務に従事する者であり、かつ、「港湾労働者雇用安定センター」(前掲(b)同法第30条等。厚生労働大臣指定法人)が労働者派遣契約の契約締結の斡旋を行うこととされています。
【派遣労働者ができる作業】
 船内作業、はしけ作業、沿岸作業、いかだ作業、船舶貨物整備作業、倉庫作業、港湾荷役作業。