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2016.08.22

人材派遣をご利用の派遣先企業様は『派遣先責任者講習』の受講にて自社のリスクヘッジを

◆指揮命令者が招く“派遣法違反のリスク”

 厚生労働省(労働局)により、数多くの派遣先企業様に対して行政処分(是正指導)が出されています。その大半は派遣先責任者様の問題ではなく、「指揮命令者による問題」なのです。それは、指揮命令者が『労働者派遣法』に無知だからです。つまり、それは、「お茶汲み」や「お茶出し」を含めた雑用である「契約外業務」を行わせたことに起因しているのです。派遣先企業様のリスクヘッジのポイントは、まさに“指揮命令者”にあると言っても過言ではありません。派遣先企業の皆様は、指揮命令者に『派遣先責任者講習』を受講してもらうことにより、自社のリスクヘッジを確保していただきたいものです。

【ご参照】『派遣先責任者講習』の日程

●ブログ記事(2016/7/13日付)
 :『《2016年9月》派遣先企業の皆様の為の『派遣先責任者講習』の開催日程及び開催地』
  URL http://www.jsbb.jp/hk/35609/
●ブログ記事(2016/7/13日付)
 :『《2016年10月》派遣先企業の皆様の為の『派遣先責任者講習』の開催日程及び開催地』
  URL http://www.jsbb.jp/hk/35613/
●ブログ記事(2016/8/9日付)
 :『《2016年11月》派遣先企業の皆様の為の『派遣先責任者講習』の開催日程及び開催地』
  URL http://www.jsbb.jp/hk/35858/
●ブログ記事(2016/8/9日付)
 :『《2016年12月》派遣先企業の皆様の為の『派遣先責任者講習』の開催日程及び開催地』
  URL http://www.jsbb.jp/hk/35862/