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2010.09.16

「政令(専門)26業務」 “7号業務(秘書)”対象は経営層のみで厳格対応

◆「7号業務」は経営層のみ

 厚生労働省労働局は、「7号業務(秘書)」※に対して統一的な見解をもとに動き出しました。所謂「政令業務」における秘書業務対象者は、“経営に参画している者”しか認めないという見解です。となれば、「部長クラス」や「事業部長」でも、政令業務による秘書業務は相当しないことになり、契約できません。抵触日のある「自由化業務」での派遣以外は、認められないのです。つまり、経営層でない秘書業務については、改めて厳格な対応が求められてきているのです。派遣先及び派遣元企業は、“コンプラチェックが急務”と認識して臨んでください。
※「法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務」:労働者派遣法施行令第4条。

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