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2017.01.11

“貴社の請負契約・委託契約・準委任(民法656条)契約の業務区分は明確ですか?”不明確なら厚生労働省(労働局)によって「偽装請負」に!

◆「業務区分」が不明確なら「請負・委託・準委任(民法656条)契約」も“偽装請負”に

 厚生労働省(労働局)の監査で“偽装請負”に問われるのは、「請負契約」だけではありません。「委託契約」や「準委任(民法第656条)契約」も偽装請負に問われるのです。偽装請負に問われない為には、“明確な業務区分”が重要なのです。「請負契約」、「委託契約」、「準委任(民法第656条)契約」を適正に行うには、まずは明確な業務区分が重要なポイントになるのです。社団法人全国請負化推進協議会では、会員企業様に「適正な業務区分のポイント」をアドバイスしているのです。

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◆社団法人全国請負化推進協議会
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