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2018.12.04

“不適切な請負会社は無許可派遣”となり「職業安定法違反」及び「派遣法違反」に

◆より厳格化する「厚生労働省(労働局)の立ち入り監査」

 先の『改正労働者派遣法』施行から3年経過したのを機に、派遣や請負会社をご利用の派遣先企業様に対して、厚生労働省(労働局)による「立ち入り監査」が増加しています。その結果、派遣先企業様にも数多くの「是正指導」が出されているのです。それに伴い、人材派遣会社にも数多くの「是正指導」が出されています。また、請負会社についても同様の監査が実施され、“不適切な請負”については、『職業安定法』第44条(労働者供給事業の禁止)に抵触しているとして、「職業安定法違反」及び「派遣法違反」に繋がっているのです。

【ご参照】

●ブログ記事(2018/11/1日付)
 :『IT業界の「準委任契約(SES契約)」による多層構造は“二重派遣”として派遣法違反で「行政処分」へ』
  URL http://jsbb.jp/news/cate03/43668
◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
 URL http://newshaken.blog.fc2.com/