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2010.11.16

“データ入力”は「政令26業務」の“5号業務”には該当しない

◆データ入力は「5号業務」には該当しない

 派遣先企業において「5号業務」を拡大解釈し、誤認されている企業は多いようです。単なる“事務機器操作”や“データ入力”では、「5号業務」に該当しません。いわんや“営業事務”や“一般事務”ではあり得ないのです。「5号業務はあり得ない」と言われますが、当然、その答えも“あり得ない”のです。現在の厚生労働省や全国労働局の見解では、現実的にあり得ないのです。従って、現状継続のままでは“派遣法違反”に問われかねないのです。『請負化推進セミナー』では、その現状と手法を解説しています。ご利用頂ければ幸いです。

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