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2010.11.26

「政令(専門)26業務」の“付随業務”や“付帯業務”は“派遣法違反”に直結

◆“付随業務”や“付帯業務”は派遣法違反に直結

 「政令26業務」に係る“派遣法違反”事例における最大の焦点は、“付随業務”や“付帯業務”の拡大解釈に起因していることです。

◆「付随及び付帯業務」は派遣法違反の主因

 「付随業務」や「付帯業務」におけるキーワードは、“お茶汲み”や“電話外線対応”そして“資料整理”や“郵便物の仕訳”が取り上げられるのです。「専門26業務」を継続する中では、「付随及び付帯業務」を無くす努力が重要です。そして、付随業務や付帯業務は“請負化”への切替えがベストな選択なのです。

★『請負化推進セミナー』開催のご案内

【開催日・会場】
◆12月14日(火)【東 京】
 「八重洲ダイビル」
  (東京駅より徒歩約5分)
◆12月15日(水)【名古屋】
 「名古屋プライムセントラルタワー」
  (名古屋駅より徒歩約5分)
◆12月17日(金)【大 阪】
 「新大阪トラストタワー」
  (大阪駅より徒歩約5分)
【詳細内容・お申込み】
●詳細は、
 URL http://www.os-g.co.jp/seminar/
●お申込みは、
 URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1012.pdf