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2010.12.07

「派遣社員」に対する“差別”は“派遣法違反”の要因に

◆派遣社員に対する“差別”を契機に

 「派遣法違反」の要因について、「派遣先」や「派遣元」の大半は、「契約書」を含む書類上に重点を置いています。しかし、現実は「派遣社員」に対する“差別”が大きな要因になっているのです。例を挙げれば、「派遣社員に限定して“お茶汲み”や“掃除”をさせる」等、明確な“差別”の下に起きているのです。それが「政令26業務」の派遣社員で3年以上の勤務なら、即時、“派遣法違反”を問われる要因になることを承知しておいていただきたいものです。