2011.01.12
《警告》派遣法違反の「行政指導」の内容とその後は
◆「派遣先企業」の派遣法違反後の対策は
厚生労働省や労働局から、派遣法違反で「行政指導(是正指導)」を受けた後の対策を述べます。例えば、100名の派遣を受け入れている部署で1名の派遣法違反が出れば、当該部署に対しては、必然的に100名の“直接雇用”が指導されます。とりわけ「政令26業務」の場合、3年以上の継続派遣ならば、100名が「抵触日通知」、「抵触日対応」、「クーリング期間」、「直接雇用の申入れ義務」をも含め、その100名がまとめて違反行為として認定されてしまうのです。善後策は無く、100名の直接雇用以外に道はなくなるので留意してください。