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2011.02.04

「特定労働者派遣事業(特定派遣)」の問題点

◆派遣法に疎い「特定労働者派遣事業者」

 一般労働者派遣事業者と比較すると、特定労働者派遣事業者は、認可申請ではなく“届出(届出書提出)”であり、「資産要件」も無い点からハードルは低いと言えます。また、前者が「登録型」であるのとは異なり、後者は“常時雇用労働者”だけが派遣対象の為、労務管理に関しても十分なケアが行われていないのが実態です。特徴的な事例は、特定労働者派遣事業者の“報告義務違反”です。派遣事業者には年1回、労働局への報告が義務付けられているのです。その「報告義務」に対し、「行政処分」が多いのは“特定労働者派遣事業者”なのです。特定派遣も“一般労働者派遣”と同様に、事業者としての自覚を持っていただきたいものです。