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2011.02.21

エンジニア派遣会社(技術者派遣会社)の“新卒派遣”は「政令26業務」にあらず

◆「新卒派遣」は「政令業務」に非該当

 エンジニア派遣会社(技術者派遣会社)では、“新卒者派遣”が数多く見られます。しかし、新卒者が従事する業務の大半は“設計補助”や“プログラム開発補助”の現実がありますが、これらの業務は「政令26業務(専門26業務)」には該当しないのです。従って、自ずと「自由化業務」の派遣契約に相当することとなり、“抵触日通知”が必要となるのです。「政令業務」派遣契約による新卒者を希望される企業は、コンプライアンスが徹底されていない現実を十分踏まえて臨んでいただきたいと思います。