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2011.03.16

派遣社員「5号業務(事務用機器操作)」の“外線電話受付”を禁止すべき

◆“電話受付(電話番)”は禁止すべき

 「政令26業務(専門26業務)」の適正化(厳格化)の中心にあるのが「5号業務(機器操作)」と言われる“事務用機器操作関係(厚労省)”なのです。“お茶汲み”や“お茶出し”に注目が集まっていますが、「5号業務」を前提とすれば、“電話番”も問題がある業務に当ります。“郵便物仕訳”も含め、業務の見直しをしていただきたいものです。