2011.05.12
“「2号業務(機械設計)」契約で派遣法違反”の事例
◆「2号業務(機械設計)」での派遣法違反
機電系の技術者派遣(エンジニア派遣)業界において、当然のごとく“派遣法違反”を犯している実態があります。その事例では、契約内容に普通に「実験や評価業務」と記載してあり、この事実に派遣先企業も派遣元企業も違和感を覚えていないのです。「政令26業務(専門26業務)」における「2号業務」※は、“機械設計”業務です。「実験や評価業務」は含まれていないのです。「政令26業務」は、その業務内容が定められているのです。「政令26業務」とは何かを理解していただきたいものです。
※機械、装置もしくは器具または機械等により構成される設備の設計または製図の業務。
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【日時・会場】
◇6月14日(火)【札 幌】ヒューリック札幌ビル(札幌駅より徒歩約5分)
◇6月21日(火)【東 京】八重洲ダイビル(東京駅より徒歩約5分)
◇6月22日(水)【大 阪】新大阪トラストタワー(新大阪駅より徒歩約5分)
◇6月24日(金)【名古屋】名古屋プライムセントラルタワー(名古屋駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込みは、下記URLをご覧ください】
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1106.pdf