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2011.06.29

労働者派遣法 「5号業務」は禁止ではなく“存在していない”

◆「5号業務」は禁止ではない

 誤解を避けるために敢えて申し上げますが、厚生労働省は、現行の労働者派遣法における「政令26業務」の“5号業務(事務用機器操作)”を禁止している訳ではありません。しかし、厚生労働省や労働局の現在の認識では、その“5号業務”は存在していないことになるのです。
 と言うのも、厚生労働省による“適正化(厳格化)”という名の下での解釈の変更が存在するからです。派遣先企業から「いつから5号業務は禁止になったのですか?」と質問を受けますが、禁止ではないのです。ですから、派遣先も派遣元も困惑しているのです。従って、厚生労働省や労働局の「行政指導の内容」を確認しておくことが重要になっているのです。この“5号業務問題”も『請負化推進セミナー』でわかりやすく解説させていただきます。

★2011年(平成23年)7月:第13回『請負化推進セミナー』開催のご案内

【日時・会場】
◇7月26日(火)【名古屋】名古屋会議室 プライムセントラルタワー名古屋駅前店
  (名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◇7月27日(水)【東 京】八重洲ダイビル貸会議室
  (八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◇7月29日(金)【大 阪】TKP新大阪会議室
  (新大阪トラストタワー:新大阪駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込みは、下記URLをご覧ください】
 URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1107.pdf