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2011.07.04

「政令26業務(専門26義務)」として疑問が残る“14号業務(建築物清掃)”

◆専門性を問えない「14号業務」

 厚生労働省労働局は、昨年来より「政令26業務」を“専門26業務”と称し、『専門26業務派遣適正化プラン』の継続実施で“専門性無き”業務を摘発(行政指導)してきました。しかしながら、「14号業務」の規定に関し、厚生労働省や労働局は“高齢者の雇用安定”の為と言われるのです。今となっては、「14号業務」の「政令26業務」としての存在意義をそこに求め、根拠付けられていると捉えるしかないのでしょうか。しかし、現在の厚生労働省や労働局の判断で、専門26業務の“専門性”を問うことに矛盾が生じているのは事実です。勿論、「高齢者の雇用安定」を軽視する訳では毛頭ありませんが、せめて“専門26業務”という一方的な換言は改めるべきではないでしょうか。厚生労働省には“政令”の重みを改めて感じていただき、適正な指導に臨んでいただきたいと思います。

【ご参照】

●ブログ記事(10/2/15日付)
 :『《重要》厚生労働省 「政令26業務」の規制強化(専門26業務派遣適正化プラン)』。