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2011.08.19

まだある「派遣先企業」の“二次面接(事前面接)”

◆相当数で実施されている“二次面接(事前面接)”

 まだ相当数の派遣先企業で実施されている“二次面接”は「特定行為」であり、確実に派遣法違反なのです。それにも関わらず、未だ相当数の企業で行われている現実があります。

◆「二次面接」は派遣法違反の主要因に

 “二次面接(事前面接)”で不採用となった派遣社員が、「二次面接で落とされました」と労働局に告発すれば、労働局は迷わず「立入り調査」を実施します。これが「派遣法違反」の第一歩です。「特定行為」とは何なのかを正しく理解していただきたいものです。

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