2015.04.17
“コンビニFC加盟店主も労働者”の判断は社会情勢に大きな影響を及ぼす
◆店主も労働者
某コンビニ(CVS)において、フランチャイズ(FC)加盟店主らも“労働組合法上の労働者に当たる”という判断(京都労働委員会)を下しました。今般の事例のとおり、今後は、その他のCVSやファストフード店においても、“FC店主は労働者”という判断が大きく影響を及ぼすものと思われます。
【ご参照】
(2015/4/16日付:産経ニュース記事)
◆コンビニ店主は「労働者」 ファミマ不当労働行為認定
URL http://www.sankei.com/economy/news/150416/ecn1504160024-n1.html
Category:社会情勢