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2012.10.13

“3条書面(下請法)”は「親事業者の義務」のひとつ

◆親事業者の義務のひとつ

 親事業者から下請け事業者へ発注される様々な「委託業務」に関しては、独占禁止法の特別法として制定された「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」があり、当該法の所謂「第3条書面」は、親事業者の義務のひとつとして常時注目されています。即ち、第3条は、親事業者が発注に当たっては、発注内容に関する具体的記載事項をすべて記載した書面(注文書)を交付する義務があるのです。

◆発注書面に必要な具体的記載事項は

 下記の※1)ブログ記事に詳細を記載していますので、改めてご確認いただければ幸甚です。

◆“下請法 知って守って 企業のモラル”

 上記の“キャンペーン標語”のもと、公正取引委員会及び中小企業庁は、下請取引の一層の適正化を推進する為、平成24年度「下請取引適正化推進月間(11月)」において、『下請取引適正化推進講習会』が全国47都道府県(計:61会場)で開催されます。詳細は、下記URLをご参照ください。
【ご参照】
●「下請取引適正化推進月間」の実施について
 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.october/121001.pdf

【ご参考】

※1)ブログ記事(2011/6/25日付)
 :『所謂「下請法」の“3条書面”について』
※2)ブログ記事(2009/7/24日付)
 :『下請法における「第3条書面交付義務」の留意事項について』