2014.03.17
2015年の人材派遣業界に不可欠となる「自らの業務である請負事業所」
◆人材派遣のみでは“雇用の安定化”は難しい
2015年4月施行予定の『改正労働者派遣法』では、有期雇用の派遣労働者が3年を迎えた時に「雇用安定措置」が求められるのです。その「雇用安定措置」を確実に行うには、人材派遣では難しいのです。なぜなら、人材派遣には、スキルを含め、「派遣先企業の意向」が介入するからです。しかし、自らの業務である「請負事業所」を持っていることにより、労働者の雇用安定を図ることが可能になるのです。従って、今後の人材派遣会社には、最低でも派遣労働者数の3分の1に相当する「請負事業所」を持っていただきたいのです。社団法人全国請負化推進協議会は、“人材派遣会社の請負化”を推進しています。
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