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2014.04.14

【請負のポイント】安全に関する指示や教育は「偽装請負にはあたらない」

◆何より最優先される「労働安全」

 「請負」に対する誤解のひとつに、労働安全に関する誤認があります。請負会社の労働者に対する業務の指示は、偽装請負に当たりますが、労働安全に関しては偽装請負に当たらないのです。それどころか、元請事業者として、第一に安全配慮の義務があるのです。それを元請事業者の皆様には知っておいていただきたいのです。

【ご参照】

◆「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集):厚生労働省公表資料より。
・「法令遵守のために必要な指示」
 労働安全衛生法第29 条では、元請事業者が講ずべき措置として、関係請負人及び関係請負人の労働者が、労働安全衛生法令の規定に違反しないように必要な指導や指示を行うことが同法上の義務として定められています。これらの指導や指示は、安全確保のために必要なものであり、元請事業者から下請事業者の労働者に対して直接行われたとしても、業務の遂行に関する指示等には該当しません。
 URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03_02.pdf
●ブログ記事(2013/12/13日付)
 :『請負契約であっても「労働安全衛生法」に基づき発注者が請負事業者への指示や教育は“違反ではない”』
  URL http://www.jsbb.jp/uo/25854/