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2014.08.25

「適正な請負」と「偽装請負」の相違点は雇用と使用が分離されているか否か

◆雇用と使用が分離されていれば労働者供給事業に

 厚生労働省(労働局)による請負に関わる監査はただひとつ、「雇用と使用が分離されているか否か」を監査しているだけです。請負契約にも関わらず、雇用と使用が分離されていれば「偽装請負」となり、労働者供給事業で『職業安定法』第44条違反となるのです。「適正な請負」とは、全く単純に、自ら雇用する労働者を自ら使用していれば、何の問題もないのです。