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2016.01.20

「適正な請負」と「出来高契約」や「機械設備の賃貸借契約」は無関係なことをご存知ですか?

◆「出来高契約や機械設備の賃貸借契約」が無くても「適正な請負」は完成する

 派遣先企業の皆様や人材派遣会社の皆様は、「適正な請負」を実現するには、必ず「出来高契約や機械設備の賃貸借契約」が不可欠だと言われます。しかし、「適正な請負」と「出来高契約や機械設備の賃貸借契約」は無関係なのです。また、「出来高契約や機械設備の賃貸借契約」は、請負の定義ではないのです。社団法人全国請負化推進協議会主催の『請負化推進セミナー』では、これらの点についてわかりやすく解説致します。

★2018年問題を解説する『第30回 請負化推進セミナー』開催のご案内

【テーマ】
(1)「2018年問題(5年ルール)」にどう対処すべきか?
 ・所謂「5年ルール」について
 ・厚生労働省(労働基準局)が推奨する「無期転換ルール」とは?
 ・契約社員の「直接雇用」から「間接雇用」による“請負化”へ
(2)『改正労働者派遣法』のポイント
(3)厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」のポイント

【開催日・場所・会場(ビル名)】

※セミナー時間は、「14:00~16:00(各会場共通)」。受付は13:30より。
◇2月10日(水)【福 岡】 博多バスターミナル
◇2月16日(火)【東 京】 東京国際フォーラム
◇2月18日(木)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
◇2月23日(火)【東 京】 東京国際フォーラム
◇2月25日(木)【大 阪】 梅田スカイビル
※協議会「ホームページ」 ⇒ 「催事情報」 ⇒ 「お申込みフォーム」となります。

【主 催】

◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931 URL:http://www.ukeoi.jp