2016.05.12
《注意》「IT業界」の準委任(民法656条)による「SES(システムエンジニアリングサービス)」は厚生労働省(労働局)の立入監査では職業安定法違反(偽装請負)に問われる
◆IT業界は適正な準委任契約を
IT業界の皆様においては、「準委任は偽装請負を問われない」と勘違いされている企業様が数多くあるのです。これは、単に勘違いに過ぎません。準委任のSES(システムエンジニアリングサービス)も請負契約についても、厚生労働省(労働局)の監査はいずれも同様であり、所謂「偽装請負」に問われることになるのです。従って、IT業界の皆様には、正しい請負の知識が求められるのです。また、それが、IT業界の皆様から社団法人全国請負化推進協議会へのご入会に繋がってきているのです。
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
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