2016.11.14
「請負(民法632条)」・「委任(民法643条)」・「準委任(民法656条)」
◆請負(民法632条)
(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
◆委任(民法643条)
(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
◆準委任(民法656条)
(準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。