2018.12.25
請負や準委任契約において発注者が労働者に指揮命令すれば“偽装請負”で派遣法違反に
◆「適正な請負(準委任)契約」のポイントは指揮命令
あらゆる業界の分野において、「請負契約」や「準委任契約」が広がってきています。しかしながら、「適正な請負契約や準委任契約」が行われているとは言い難いのが現実です。と言うのも、「請負契約」や「準委任契約」において、発注者が労働者を指揮命令していれば“偽装請負”となり、『職業安定法』第44条(労働者供給事業の禁止)に抵触し、「職業安定法違反」および「労働者派遣法違反」を問われることになるのです。『請負化推進セミナー』では、「適正な請負契約」や「準委任契約」についてわかりやすく解説しています。
【ご参照】
◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
URL http://newshaken.blog.fc2.com/
◆2019年3月『請負化推進セミナー』開催のご案内
【開催日・会場】
◆3月 8日(金)【大 阪】梅田スカイビル
◆3月14日(木)【東 京】東京国際フォーラム
◆3月20日(水)【名古屋】ウインクあいち
【テーマ】
(1) 同一労働同一賃金の対応策
・派遣先と派遣元の対応はどうあるべきか?
(2) 厚生労働省(労働局)の動向
・派遣先及び派遣元に対する是正指導や行政処分のポイント
(3) 適正な請負化や準委任契約のポイント
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(4)まとめ
【時 間】 14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。
【お申込み方法】
・当協議会ホームページの「催事情報」より直接お申込みください。
URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
URL:http://www.ukeoi.jp