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2010.11.18

「請負」か「偽装請負」かの判別は“労務管理上の独立性”で決まる

◆労務管理上の独立性とは

 厚生労働省労働局が求めているのは、“労務管理上の独立性”を最大ポイントとしています。「労働者は誰の為に働いているのか?」だけなのです。請負会社自らの業務の為に、自らの労働者を使用しているのかを求めているだけなのです。他人の為に働かせる“労働者供給”事業を禁止しているのです。従って、そこで問われるのは “業務遂行の指示(指揮命令)”なのです。自らの業務に為に自らの労働者を使用していれば、“請負”は成立します。他人の為に自らの労働者を使用していれば、“偽装請負”となるのです。

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