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2019.08.05

人材派遣をご利用の派遣先企業様に同一労働同一賃金の対応策を解説する請負化推進セミナー

◆人材派遣会社に対する同一労働同一賃金の施行日は令和2年4月1日

 人材派遣をご利用の派遣先企業様において、「同一労働同一賃金」の施行日を令和3年4月1日と勘違いされている派遣先企業様が数多くあります。中小企業様における直接雇用のパートやアルバイトに対し、「同一労働同一賃金」の施行日は、確かに令和3年4月1日です。しかしながら、人材派遣会社に対しては、大企業と同様で「令和2年4月1日付」で施行されるのです。人材派遣をご利用の派遣先企業様には、「同一労働同一賃金」の施行日について正しい認識を望むばかりです。

☆『第40回 請負化推進セミナー』開催のご案内(延べ参加者数:6,692人)

【テーマ】
(1) 同一労働同一賃金の対応策:派遣先と派遣元に求められる対応とは?
(2) 適正な請負(準委任)のポイント:厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(3) 厚生労働省(労働局)の動向:秋季の一斉監査のポイント
(4) まとめ
◆10月 8日(火)【名古屋】ウインクあいち
◆10月10日(木)【札 幌】アスティ45
◆10月16日(水)【福 岡】博多バスターミナル
◆10月17日(木)【広 島】ホテル広島ガーデンパレス
◆10月23日(水)【静 岡】静岡商工会議所
◆10月24日(木)【東 京】東京国際フォーラム
◇11月 6日(水)【沖 縄】沖縄県市町村自治会館
◇11月13日(水)【大 阪】梅田スカイビル
◇11月14日(木)【金 沢】金沢勤労者プラザ
◇11月21日(木)【松 山】ホテルマイステイズ松山
※尚、お申込み詳細は、下記「催事情報」URLよりお願い致します。
 「催事情報」URL http://www.ukeoi.jp/event.html

【お問合わせ先】

◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
 URL:http://www.ukeoi.jp