2021.06.25
BPOやSESの厚生労働省(労働局)の立入監査のポイント
コロナ禍にてBPO (ビジネスプロセスアウトソーシング)やSES (システムエンジニアリングサービス)が拡大しています。
BPOやSESには厚生労働省(労働局)にて、立入監査が実施され不適切と判断されれば偽装請負として行政指導や行政処分が課されます。
しかしながら、BPOやSESの事業者にはその認識が低く、リスクを認識していない発注者や受託者が大半です。
監査のポイントは、労働者供給事業に該当するか否かであり、不適切となれば職業安定法第44条『労働者供給事業の禁止』及び、労働者派遣法違反となります。
その判断は、『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』労働省告示第 37号(厚生労働省告示第518号)にて実施されます。
発注者及び受託者の皆様は、所謂告示37号について正しい認識が必要となります。
【ご参考】
『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』労働省告示第 37号(厚生労働省告示第518号)