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2022.10.11

偽装請負とは職業安定法44条違反

■『職業安定法』(昭和22年11月30日法律第141号。最終改正:平成24年8月1日法律第53号)
<労働者供給事業の禁止>
第44条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。