2012.03.02
★東日本大震災等の激甚災害の「特例措置」は適用期間を延長
◆激甚災害特例措置の適用期間延長
激甚災害に指定された「東日本大震災」、「新潟・福島豪雨による災害」、「台風第12号による災害」の特例措置につき、「中小企業信用保険法及び雇用保険法」に係る両措置について、政令の一部改正で“適用期間の延長”が閣議決定(3/2日付)されました。尚、公布・施行予定は、2012年3月7日です。
◆政令の概要(以下、一部抜粋・修正)
激甚災害法による特例措置の「適用期限」の改正は、下記のとおり。
【1】 東日本大震災
●中小企業信用保険法による災害関係保証の特例
平成24 月3 月31 日 ⇒ 平成25 年3 月31 日
●雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例
平成24 年3 月10 日 ⇒ 平成24 年9 月30 日
【2】新潟・福島豪雨(平成23 年7 月24 日から8 月1 日までの間の豪雨)による災害
●中小企業信用保険法による災害関係保証の特例
平成24 年3 月8 日 ⇒ 平成24 年9 月30 日
【3】台風第12 号(平成23 年8 月29 日から9 月7 日までの間の暴風雨及び豪雨)による災害
●中小企業信用保険法による災害関係保証の特例
平成24 年3 月25 日 ⇒ 平成24 年9 月30 日
【資料】内閣府公表資料。
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