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2013.04.17

★『改正犯罪収益移転防止法』が全面施行(2013/4/1日付)されました

◆「マネー・ロンダリング」及びテロ資金供与の防止強化

 『犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第31号。2011/4/28日付公布)』が、平成25年4月1日付で全面施行されました。当該『改正法』は、わが国における所謂「マネー・ロンダリング」※註1)及びテロ資金供与を防止する為の「犯罪収益移転防止法(平成19年3月成立)」の改正です。

◆主な改正内容

 この度の『改正犯罪収益移転防止法』の主な内容は、次の3点です。即ち、(1)取引時確認事項の追加、(2)取引時確認等を的確に行うための措置の追加、(3)電話転送サービス事業者の特定事業者への追加、です。但し、本人特定事項の虚偽申告や預貯金通帳等の不正譲渡・譲受に係る罰則の強化(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。併科も可。また、業とした場合は、3年以下の懲役又は500万円以下の罰金。併科も可。)は、すでに施行済(2011/5/28日付)です。

◆「取引時確認」の厳格化

 当該『改正法』の全面施行により、個人・法人の別を問わず、金融機関等の特定事業者との「取引時確認(氏名・住居生年月日・名称・所在地・取引目的・職業・事業内容等)」が厳格化されましたので、用意周到で臨んでいただくようご留意ください。因みに、銀行窓口と生命保険に係る「取引時確認」に関する詳細については、下記URLよりご参照ください。
※註1)犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や犯罪の検挙を逃れようとする行為。我が国では、組織的犯罪処罰法や麻薬特例法においてマネー・ロンダリング(資金洗浄)が罪として規定されています(出所:警察庁公表資料)。

【ご参照】

●銀行窓口での手続きのポイント(一般社団法人 全国銀行協会)
 URL http://www.zenginkyo.or.jp/service/procedure/document/
●取引時確認に関するお客さまへのお願い(社団法人 生命保険協会)
 URL http://www.seiho.or.jp/confirm/