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2013.12.17

日本年金機構 厚生年金保険・健康保険の加入促進で“社労士が事業所訪問中”!

◆社労士が事業所訪問します

 事業所の厚生年金保険・健康保険の加入について、今、「日本年金機構」から委託を受けた社会保険労務士が未加入事業所に訪問活動を展開しています。本来、厚生年金保険及び健康保険は、原則として、常時従業員を使用する法人事業所(事業主のみの場合を含む)や常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(一部の業種を除く)に関しては、厚生年金保険法及び健康保険法の規定に基づき、加入する義務があるのです。従って、適用事業所の要件に該当する場合は、年金事務所で加入手続きをする必要がありますので、どうぞご承知しておいてください。

【ご参照】

◆日本(ニッポン)年金機構
・事業所が健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の適用を受けようとするとき
 URL http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2011