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2014.03.17

『雇用保険法』が改正されました。2014年4月1日付より順次施行されます。厚生労働省

◆雇用保険法が改正されます

1.育児休業給付の充実  【平成26年4月1日施行】
 育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、休業開始後6か月について、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。
2.教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設 【平成26年10月1日施行】
(1) 教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、
 ・給付を受講費用の4割に引き上げる
 ・資格取得などの上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割を追加的 に給付する
 ※1年間の給付額は48万円を上限とする (給付期間は原則2年。資格につながる場合などは最大3年)
 <対象者>2年以上の被保険者期間を有する者(2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)
(2)教育訓練支援給付金を創設する。
 45 歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合、訓練期間中は、 離職前の賃金に基づいて算出した額(基本手当の半額)を給付する。(平成30年度までの暫定措置) 
3.その他
(1)就業促進手当(再就職手当)の拡充 【平成26年4月1日施行】
 早期再就職した雇用保険受給者が、離職前の賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合には、6か月間職場に定着することを条件に、現行の給付(早期再就職した場合に、基本手当の支給残日数の50%~60%相当額を一時金として支給)に加えて、低下した賃金の6か月分を一時金として追加的に給付する。(基本手当の支給残日数の40%を上限)
(2)平成25年度末までの暫定措置の延長 【3年間の延長】
 ア 解雇、雇止めなどによる離職者の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付について、要件を厳格化して延長する。
 イ 雇止めなどの離職者(特定理由離職者)について、解雇などによる離職者と同じ給付日数の基本手当を支給する暫定措置を延長する。