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2014.03.25

2014年 厚生労働省(労働局)による受入事業者である協同組合に対し「外国人実習生(外国人研修生)適正化プラン」実施へ

◆厚生労働省(労働局)は“外国人技能実習生(外国人研修生)の適正化”へ

 厚生労働省(労働局)は、外国人実習生(外国人研修生)の受け入れ事業者である協同組合に対して、「受け入れ事業者の適正化」及び「職業紹介事業の適正運用」を推し進めているのです。所謂“外国人技能実習生適正化プラン”と言えます。また、厚生労働省(労働局)は、外国人技能実習生の対象となる規定の「職種」以外に、労働力を供給する手段にされた技能実習生については「労働者供給事業」と見做され、『職業安定法』第44条(労働者供給事業の禁止)に抵触するものとして「行政処分」しているのです。外国人技能実習生の受け入れを行っている協同組合のみならず、一般企業におかれても、法令遵守に努めていただきたいものです。

【ご参照】

●(2014/3/20日付:茨城労働局)
 URL http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11654000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Jukyuchouseijigyouka/0000041103.pdf
●(2013/12/11日付:千葉労働局)
 URL http://www.jinzai-sougou.go.jp/Files/Link/H251211_chiba.pdf