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2014.04.01

2014年4月の消費税増税では人材派遣の取引においても適用されます

◆消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する為

 消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的に、昨年、所謂『消費税転嫁対策特別措置法』が施行(2013/10/1日付)されましたが、同法は、2017年(平成29年)3月31日まで適用されます。そして、公正取引委員会は、消費税の転嫁拒否等の行為の未然防止を図る為、違反行為に対しては、当該法に基づき、迅速かつ厳正に対処することとしています。下記に「消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する措置」のポイントを記しました。

◆消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する措置

 平成26年4月1日以降に供給する商品または役務について、消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されます。
【特定事業者】(転嫁拒否等をする買手側:規制対象)
 (1)大規模小売事業者 (2)特定供給事業者から継続的に取引を行っている法人事業者
【特定供給事業者】(転嫁拒否等をされる売手側)
 (1)大規模小売事業者と継続的に取引を行っている事業者 (2)資本金3億円以下の事業者、個人事業者等
【禁止される行為】(特定事業者の遵守事項)
 (1)減額 (2)買いたたき (3)商品購入、役務利用または利益提供の要請 (4)本体価格での交渉拒否 (5)報復行為
※違反行為を防止または是正する為、公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官が必要な指導・助言を行う。違反行為があると認めるときは、公正取引委員会が勧告を行い、その旨を公表する。

※尚、詳細は、下記URLをご参照ください。

●『消費税転嫁対策特別措置法』について(概要版)
 URL http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/index.files/tate2.pdf