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2014.09.18

民法改正(法定利率の引き下げ)により使用者である企業の労災補償も高額化する

◆約120年ぶりの民法改正

 この度、法制審議会民法部会が債権関係規定(債権法)の改正原案をまとめたとの報道です。これは、民法(1896年制定)の大改正で、当協議会専用の『100円労災保険』にも関わる事項の為、ここにご案内します。
 《法制審は2015年2月に法相に正式に答申し、法務省は通常国会に民法改正案を提出する方針》との報道に関し、これは低金利時代に対応し、損害賠償金等に適用される「法定利率」を、現行の「年5%」から「年3%」へ引き下げる案です。更に、3年ごとに市場金利に応じて「1%」刻みで改定できる変動制も導入されるのです。
 交通事故による損害賠償の事例では、《会社員Aさん(42歳男性、年収500万円、妻と子ども2人)が交通事故で亡くなった場合、受け取る損害賠償金(治療費や慰謝料等は除く)は、今なら4,932万円ですが、民法改正後は6,094万円に》なり、受取損害賠償金は「1,162万円増、約1.24倍」になるという試算です。

◆労災補償の高額化で使用者賠償も負担増

 これは一例ですが、「法定利率」の引き下げは、運用益は法定利率と同じ金利で計算する為、当該利率が引き下げられれば、損害賠償金額は増えることになるのです。即ち、労災事故に伴う損害保険金額も同様に増えるということは、使用者賠償責任も負担が大きくなることを意味します。当『100円労災保険』に「ご加入希望」の方は、当協議会に「ご入会(会員様)」のうえ、是非このご機会に「お申込み」いただければ幸甚です。
★【『100円労災保険』の特長】
 ○ 保険料は、従業員1名様あたり“月額100円”からご加入できます
 ○ 被保険者は、協議会の「会員様」限定です
 ○ 損害賠償金や争訟費用に対応の「使用者賠償保険」も付帯できます
 ※ 尚、保険契約者は当協議会とする団体契約で、第1次締切日は、「10月17日(金)」です。

◆『100円労災保険』のご案内

 URL http://www.ukeoi.jp/member_100.html

【お問合せ先】

◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
 E-mail:jimukyoku@ukeoi.jp
 URL :http://www.ukeoi.jp