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2015.04.07

厚生労働省は『過労死等防止対策大綱(骨子案)』を「過労死等防止対策推進協議会」に公表しました

◆過労死等の防止のため

 この度、厚生労働省は、昨年11月1日付施行の『過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)』に義務付けられている「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の骨子案を、当該協議会に公表(4/6)しました。これは、文字どおり、“過労死等の防止のための対策を推進”することを目的としています。そして、当該「大綱」では、次の4つの対策が挙げられています。即ち、(1)調査研究等(同法第8条)、(2)啓発(同法第9条)、(3)相談体制の整備等(同法第10条)、(4)民間団体の活動に対する支援(同法第11条)を規定し、国・地方公共団体が実施主体となります。「大綱」策定のフローは、下記URLをご参照ください。

【ご参照】

◆「過労死等の防止のための対策に関する大綱について(2015/2/20日付・過労死等防止対策推進協議会配付資料:厚生労働省)」
 URL http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000074637.pdf