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2016.02.10

《至急》人材紹介(有料職業紹介)の許可を取得していない人材派遣会社は一般派遣・特定派遣に関わらず許可の取得を

◆人材紹介(有料職業紹介)はすべての人材ビジネス業界では不可欠に

 『改正労働者派遣法(2015年)』施行により、厚生労働省は、派遣先企業による雇用の促進を目指しているのです。それが「雇用安定措置」であり、「労働契約申込みみなし制度」であり、「紛争防止措置」なのです。因みに、「紛争防止措置」については、派遣先企業が派遣労働者を雇用する場合を想定し、雇用安定措置となる措置を、事前に「就業条件明示書」に明記する必要があるのです。派遣先企業が、派遣労働者を直接雇用(正規or無期)すれば、拡充された「キャリアアップ助成金」が支給されます。人材派遣会社は、その「助成金」を派遣先企業から補填してください、となっているのです。しかしながら、人材紹介(有料職業紹介)の許可がなければ、紹介料が受け取れないのです。また、期間の定めがない労働者(無期雇用派遣労働者)を派遣してきた特定派遣も、同様です。なぜなら、特定派遣事業者の期間の定めがない労働者も、前掲と同様に「助成金」の対象になっているからです。