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2016.04.28

2016年の『改正雇用保険法(3/29成立)』は順次施行されます 厚生労働省

◆今年4月に施行された事項は下記2点

(1)失業等給付に係る保険料率の見直し(労働保険徴収法関係)
 ・雇用保険の財政状況等を勘案し、失業等給付に係る雇用保険料率を引き下げる。〔現行1.0%⇒0.8% 〕
(2)高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保及び就労環境の整備(雇用保険法、労働保険徴収法、高齢者雇用安定法関係)
 ・シルバー人材センターにおける業務について、都道府県知事が市町村ごとに指定する業種等においては、派遣・職業紹介に限り、週40時間までの就業を可能とする。
※尚、その他、【2016年8月施行】及び【2017年1月施行】の各事項については、下記URLをご参照ください。

【ご参照】

◆「平成28年雇用保険制度の改正内容について」厚生労働省
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120714.html