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2016.10.26

「毎月勤労統計」とは? 厚生労働省

◆厚生労働省が公表

 「毎月勤労統計調査」は、雇用、給与及び労働時間について、「全国調査」においてはその全国的の変動を毎月明らかにすることを、また、「地方調査」においては、その都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的とした調査です。
 調査対象は、日本標準産業分類に基づく16大産業に属する事業所で、「常用労働者を雇用するもののうち、常時5人以上を雇用する事業所」です。但し、これらの事業所に雇用される常用労働者のうち、船員法(昭和22年法律第100号)に規定する「船員」は調査の対象から除外。