2017.01.16
2017年『外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針』厚生労働省
◆事業主が講ずべき必要な措置(指針)
この度、厚生労働省は、『雇用対策法(昭和41年7月21日法律第132号。最終改正:平成28年5月20日法律第47号)』第8条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、事業主が講ずべき必要な措置について、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めました。
尚、当該「指針」の詳細は、下記URLをご参照ください。
【ご参照】
◆『外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針』
URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html
Category:その他