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2017.08.23

『雇用保険法等の一部を改正する法律』の一部が施行されます 厚生労働省 2017年

◆施行は段階的

 職業安定法の一部の改正を含む『雇用保険法等の一部を改正する法律』の一部が、2018年1月1日から施行されます。『職業安定法』に関する主な内容は、以下のとおりです。詳細は、下記URLをご参照ください。
【主な改正内容】
・労働者の募集や求人の申込みに関して、労働条件として書面で明示すべき事項に試用期間に関する事項等が追加されます。また、求人票で示した労働条件と労働契約の内容となる労働条件が異なる場合に、異なる事項を明示することが必要になります。
・職業紹介事業者は、厚生労働省の『人材サービス総合サイト』において、紹介した就職者の数や、早期に離職した者の数について、情報提供を行うことが必要になります(経過措置あり)。
・募集情報等提供事業を行う事業者(求人情報サイトや求人情報誌等)が、掲載する情報を適正にすること等に努めることが必要になります。

【ご参照】

◆『平成29年職業安定法の改正について』厚生労働省
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html