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2017.10.25

2017年“職場におけるハラスメント対策は事業主の義務です”厚生労働省

◆働きやすい職場環境づくりに向けて

 昨今の職場においては、所謂「セクハラ」・「パワハラ」等のハラスメントが社会問題と化しています。既に『男女雇用機会均等法』はじめ、『育児・介護休業法』が改正され、2017 年1 月からは、新たに「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」についても、防止措置を講じることが事業主に義務付けられています。労働者にとって働きやすい職場環境づくりに向けて、企業として総合的な対策を講じるよう心がけましょう。

【ご参照】

◆『職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!』厚生労働省
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137178.html