2017.11.01
2017年11月は「労働保険適用促進強化期間」です 厚生労働省
◆労働者保護が目的
厚生労働省は、11月を「労働保険適用促進強化期間」と定め、「労働保険(労災保険・雇用保険)」の未手続事業の解消に向け、周知・広報に努めるキャンペーン月間としています。「労働保険」は、雇用形態に関わらず、一人でも雇えば、業種・規模の如何を問わず「労働保険」の適用事業となり、事業主は加入手続きを行わなければならないので留意ください。詳細は、下記URLをご参照ください。
【ご参照】
◆『一人でも雇ったら、入ろう。労働保険。』厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/gekkan.html
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