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2018.03.27

『女性活躍推進法』において常用労働者が301人以上の企業の義務とは?厚生労働省

◆「女性の活躍推進企業データベース」の活用で自社のアピールを

 『女性活躍推進法』においては、「常用労働者301人以上の企業」に対して、以下の(1)~(4)を義務づけられています。
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2)上記(1)を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
(3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4)女性の活躍に関する情報の公表(採用に占める女性割合、育休取得率、女性管理職割合等)
※「女性の活躍推進企業データベース」をご利用のうえ、自社の女性の活躍状況を公表しましょう。

【註】

・上記「女性の活躍推進企業データベース」とは、企業における女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したものです。このデータベースを活用することで、無料で自社の女性活躍の状況を公表したり、他社の状況を地域別、業種別、規模別に検索・閲覧したりすることができます。
・当該「データベース」を利用している企業は、現在8,800社以上あります。「データベース」を活用することにより、優秀な人材の採用に繋がったり、消費者や投資家に対してイメージアップに繋がったりする等のメリットがあります。未登録の企業様は、是非この機会にご登録してください。
 尚、当該「データベース」は、下記URLよりご覧いただけますので、即時ご利用ください。

【ご参照】

★『女性の活躍推進企業データベース』
 URL http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
●ブログ記事(2017/12/26日付)
 :『2017年 厚生労働省はスマホ版「女性の活躍推進企業データベース」の運用を開始しました』
  URL http://www.jsbb.jp/cate11/40805/