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2018.07.04

新「技能実習制度」における初の認定取消措置(2018年7月3日付:法務省・厚生労働省)

◆技能実習計画の認定取消し

 この度、法務省と厚生労働省は、所謂『技能実習法(平成28年法律第89号)』に基づき、技能実習計画に関わる実習実施者に対し、複数の「技能実習計画」の認定取消し(2018年7月3日付)を通知しました。その処分事由は、『出入国管理及び難民認定法』基づく事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者に該当する為、『技能実習法』の罰金刑に当たるとして、認定取消しとなりました。本件は、新たな技能実習制度の下で初の「認定取消措置」です。両省は、今後、同様の取消し事案が発生した場合、ホームページ上に掲載する行政処分等の一覧を更新する形で公表を行うとの方針です。未曽有の人手不足の中ですが、外国人技能実習生を受け入れている企業及び監理団体(協同組合等)の皆様は、不法就労活動等の法違反をしないよう、くれぐれも法令遵守で臨んでください。
 尚、詳細は、下記URLをご参照ください。

【ご参照】

◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
 URL http://newshaken.blog.fc2.com/
◆『技能実習計画の認定の取消しについて』法務省
 URL http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00171.html