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2018.07.27

『平成30年7月豪雨』災害に伴う「雇用調整助成金の追加特例」について 厚生労働省 2018年

◆追加特例です

 厚生労働省は、「平成30年7月豪雨」に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、既に特例措置(7/17)を講じていますが、この度、「追加特例」講じましたので、下記にご案内します。
1.休業を実施した場合の助成率の引き上げ
 岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げる。
2.支給限度日数の引き上げ
 岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業等に係る1年間の支給限度日数を「1年間100日」から「1年間300日」へ引き上げることとする。
3.雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とする
 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とすることとする。
4.受給制限の廃止について
 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとする。
 (1)前回の支給対象期間の満了日が1年を経過していなくても助成対象とする。
 (2)受給可能日数(3年間で150日)の計算において、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例対象となった休業等について新たに起算する。

【ご参照】

◆『平成30年7月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の追加特例について』厚生労働省
 URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00570.html