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2018.08.20

厚生労働省は「労働安全衛生規則」の一部を改正する省令を公布・施行 2018年

◆「ストレスチェック実施者」の追加

 この度、厚生労働大臣は、『労働安全衛生法』に基づく「ストレスチェックの実施者」を追加する為、「労働安全衛生規則」の一部を改正する省令を公布、施行(8/9日付)しました。当該「改正」では、労働政策審議会安全衛生分科会の答申を受け、ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した「歯科医師」と「公認心理師」が加えられました。改正の主な内容は、次のとおりです。
 尚、詳細は、下記URLをご参照ください。
【改正の主な内容】
 ストレスチェックの実施者に、検査を行うために必要な知識についての研修であって、厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師及び公認心理師を追加する。

【ご参照】

◆『労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布・施行しました』厚生労働省
 URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00760.html